
一般医薬品販売のスペシャリストである「登録販売者」をご存じでしょうか。
医薬品に関する仕事といえば、まず薬剤師の資格が思い浮かぶかもしれません。
しかし、薬剤師以外にも医薬品に関わる資格があり、それが登録販売者です。
登録販売者が国家資格なのか、そうでないのかという議論に解説を加えるとともに、登録販売者がどのような資格でどのような試験内容なのかを説明します。
医療関係の仕事に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
登録販売者の資格は国家資格なのか
登録販売者は医薬品販売に関する重要な資格です。
国家資格なのかについては後述しますが、まず登録販売者がどのような資格かを詳しく説明します。
登録販売者の資格とは?
登録販売者とは、一言でいえば、店舗等で薬を販売するための資格です。
2009年の薬事法改正で誕生した比較的新しい資格になります。
一般医薬品販売をするための専門資格
登録販売者は、第2類・第3類の医薬品を販売できる専門的な資格です。
第2類・第3類の医薬品とは、一般用医薬品のことです。
第1類医薬品も扱える薬剤師と比較すると、限定された専門家になります。
第1類医薬品は、一般用医薬品のなかで使用経験が少ないなど、安全上で注意が必要な成分を含むものです。
第1類医薬品以外が第2類・第3類に該当します。
第1類・第2類・第3類医薬品の詳しい区分は、以下のとおりです。
第1類医薬品 | ・副作用によって日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品で、使用に注意が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するもの ・新一般用医薬品として承認を受け、厚生労働省令で定める期間を経過しないもの |
第2類医薬品 | 副作用によって日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品で、使用に注意が必要なもので第1類医薬品を除くもの |
第3類医薬品 | 第1類・第2類以外の一般用医薬品 |
登録販売者の資格ができたことで、薬剤師が不在の店舗でも一般医薬品を販売できるようになりました。
登録販売者は一般医薬品を販売するための専門資格であり、都道府県知事の行う試験に合格して資格を得ます。
また、登録販売者として働くためには一定期間の医薬品販売の実務経験が必要です。
薬剤師か登録販売者がいない店で医薬品を売ることはできません。
店で薬を販売するためには、登録販売者もしくは薬剤師が店舗にいる必要があります。
また、登録販売者には医薬品を販売するだけではなく、薬に関するアドバイスや副作用の説明なども求められます。
就職に有利
薬を販売するドラッグストアや薬局が登録販売者を必要としていることについては、すでに述べたとおりです。
しかし、ほかにも、薬を販売しているコンビニやショッピングモール、ホームセンターからの求人も増えています。
薬の販売をしている店舗では常に登録販売者が必要なためです。
しかも、薬を販売するときは、事実上誰か登録販売者がいなければなりません。
もちろん夜間でも同じです。
登録販売者の資格を持っていて、夜間も働ける場合は就職に有利になるでしょう。
24時間開いている店舗では夜間担当の登録販売者がいる場合もあります。
上記以外にも、製薬会社の営業やエステサロンでのアドバイスなどの求人もあります。
未経験でもチャレンジできる
登録販売者は未経験でも目指しやすいのが特徴です。
登録販売者の試験は各都道府県で年に1回以上あり、受験するのに実務経験や受講必須科目などは不要です。
また、年齢制限もないため、年齢に関係なく受験できます。
専門的な分野の仕事は、その分野の学校を卒業したり、実務経験が必要だったりすることが多いなか、登録販売者は受験しやすい資格です。
また、受験対策の通信講座やスクールも存在しているため、医療に関わったことのない人でも努力すれば合格できるでしょう。
登録販売者は国家資格ではない?
登録販売者は薬の販売に関わる専門職の資格ですが、実ははっきりと国家資格とはいえない部分があります。
国家資格として認められているかどうか調べるには、文部科学省の「国家資格一覧」が参考になります。
ここには、国家資格が並べられていますが、登録販売者の資格はありません。
また、厚生労働省の国家資格情報のなかにも、登録販売者の名前を見つけることはできません。
ただし、総務省の「国の資格制度一覧」には登録販売者が載っているため、「国の資格」と認定されていることは間違いないでしょう。
国の資格制度とは、業務に必要とされる専門的知識や技能等基準を満たしていることを証明し、国や地方公共団体等が一定の称号の使用を認める制度です。
その点、登録販売者は民間資格ではなく、法律によって創設された制度であり、国によって認められた公的資格として扱われています。
以上をまとめると、登録販売者は厳密には国家資格と明言できませんが、国家資格に準ずる公的資格であり、社会的信頼度が高い資格といえるでしょう。
登録販売者の試験とは
登録販売者の試験概要を解説します。
また、実際に働く際に必要となる実務経験がどのようなものかを説明します。
登録販売者の試験概要
登録販売者の試験概要は以下のとおりです。
試験回数・時期 | 年に1回以上 各都道府県によって異なる |
受験地 | 都道府県の指定施設 |
受験資格 | 特になし |
試験方法 | 筆記試験 |
試験項目 | ・医薬品に共通する特性と基本的な知識 ・人体の働きと医薬品 ・主な医薬品とその作用 ・薬事関連法規・制度 ・医薬品の適正使用・安全対策 |
出題数と配分時間 | ・医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問(40分) ・人体の働きと医薬品 20問(40分) ・主な医薬品とその作用 40問(80分) ・薬事関連法規・制度 20問(40分) ・医薬品の適正使用・安全対策 20問(40分) |
合格基準 | 総出題数に対して7割程度の正答かつ、各試験項目ごとに都道府県知事が定める一定割合以上の正答 |
合格発表期間 | 都道府県によって異なる |
厚生労働省の「令和2年度登録販売者試験実施状況」によると、令和2年度の全国平均の合格率は41.5%です。
試験内容は年度や都道府県によって異なるため、50%台の地域もあれば30%台の地域もあります。
登録販売者の難易度については、こちらの記事をご覧ください。
実務経験は必要か
2014年まで、登録販売者を受験するためには実務経験や学歴が必要でしたが、現在は誰でも受験できるようになりました。
ただし、合格後に登録販売者として働くためには、実務経験が2年以上必要で、そのことを証明する実務(業務)従事証明書を提出する必要があります。
受験するために実務経験は必要ありませんが、最終的に登録販売者として働くには実務経験が必要ということです。
登録販売者は幅広く活躍できる公的資格
この記事では、登録販売者の資格が国家資格ではないといわれる理由、登録販売者の資格内容と試験概要を解説しました。
結論として、登録販売者免許は厳密には国家資格と明言できませんが、国が認めた公的資格であることに間違いありません。
登録販売者は医療品を販売する仕事には欠かせない資格であり、将来的にも需要が期待できる資格です。
医薬品の販売に興味がある方は、ぜひ登録販売者の資格にチャレンジしてみてください。